ブログのPR表記は、①「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」のいずれかの語を、②読者がその広告に触れる前(記事の冒頭、または該当リンクの直前)に、③本文と同じ大きさ・読める色で書く——これが基本形です。この記事では消費者庁の公表資料をもとに、そのままコピーできる文例と、OK/NGの判断基準をまとめます。
結論|PR表記は「4語のどれか」×「広告の前」×「見える大きさ」
PR表記でつまずく人の多くは、「何と書くか」だけを調べて、「どこに置くか」「どう見えるか」を決めていません。消費者庁の資料を読むと、判断されるのは次の3点だとわかります。
| 要素 | 満たすべき状態 | よくある失敗 |
|---|---|---|
| ①言葉 | 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」のいずれか。または「◯◯社から商品の提供を受けて投稿している」等の文章 | 「提携」「タイアップ」など、明瞭な例として示されていない語だけで済ませる |
| ②場所 | 読者がその広告を見る前に目に入る位置(記事冒頭/該当リンクの直前) | 記事の最後やプロフィール欄にだけ書く |
| ③見え方 | 本文と同じくらいの大きさ・背景と区別できる色 | 極端に小さい文字、背景と同化した薄い色 |
この3つを同時に満たすことが出発点です。アフィリエイト自体の始め方や収益化の全体像はAIブログで稼ぐ仕組みと初心者向け収益化7ステップで解説しているので、これから広告を貼る人はあわせて確認してください。
ステマ規制とは?ブログ運営者が押さえる3行
2023年(令和5年)10月1日から、景品表示法にもとづく告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が施行されました。いわゆるステルスマーケティング(ステマ)規制です。
中身をブログ運営者向けに要約すると、次の3行になります。
- 広告なのに、広告だと分からない見せ方をしてはいけない——これが規制の対象です
- 広告だと分かるように書けば問題にならない、という単純な話ではなく、「一般の読者が気付けるか」で判断されます
- 規制の名宛人は事業者(広告主)です。ここが誤解の多いところで、後半で詳しく説明します
出典は消費者庁のステルスマーケティング特設ページとQ&Aです(記事末尾にURLと確認日を記載しています)。以下の内容はすべてこの公表資料にもとづくもので、個別のケースが規制に当たるかどうかの判断は、公式資料と専門家に確認してください。
消費者庁が「明瞭」と認めている表記
消費者庁は、事業者の表示であることが明瞭になる表記の例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」を挙げています。また、「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章での記載も例として示されています。
逆に言えば、この4語のいずれかを使うのが最も迷いのない選び方です。「提携」「ご紹介」「タイアップ」といった言葉は、明瞭と認められる例として示されているわけではありません。4語のどれかを必ず含めたうえで、必要なら補足の文章を足す——この順番で考えると安全側に倒せます。
なお当サイトでは、広告・アフィリエイトリンクを含む記事の冒頭に「【PR】この記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。」と表示する運用にしています(この記事にはアフィリエイトリンクを含まないため、冒頭表示はありません)。
コピペで使えるPR表記の文例集【置き場所別5パターン】
置き場所によって適切な書き方は変わります。自分の記事の状況に近いものを、そのままコピーして使ってください(◯◯は実際の企業名・商品名に置き換えます)。
パターン1:記事の冒頭(記事全体に広告を含む場合)
【PR】この記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれています。
※本記事はプロモーションを含みます。
【広告】この記事で紹介している商品・サービスには、アフィリエイトリンク(成果報酬型広告)が含まれます。
タイトル直下、リード文より前に置きます。最も基本で、最も使う形です。
パターン2:該当リンクの直前(記事の一部だけが広告の場合)
※以下のリンクは広告です。
【広告】◯◯(公式サイト)
ここから先はプロモーションを含みます。
解説記事の途中に1つだけ広告リンクを置くようなケースで使います。冒頭表記と併用すると、読者が広告部分を取り違えません。
パターン3:商品提供・レビュー依頼を受けた場合
【PR】本記事は、◯◯株式会社から商品の提供を受けて作成しています。
【PR】◯◯株式会社より商品の提供と執筆の依頼を受けています。記載している感想は筆者自身のものです。
アフィリエイトリンクがなくても、商品の提供や依頼・報酬を受けているなら、この形で開示します。消費者庁が例に挙げている「提供を受けて投稿している」という文章表現に沿った書き方です。
パターン4:サイト全体の告知(フッター・プライバシーポリシー)
当サイトは、アフィリエイトプログラム(成果報酬型広告)を利用しています。広告を含む記事には、記事冒頭にその旨を表示しています。
重要:これは補助であり、これだけでは足りません。 後述のとおり、サイト全体に書くだけで個別の広告箇所に表示がない状態は、消費者庁のQ&Aで不十分な例として挙げられています。固定ページをまだ作っていない人は、ConoHa WINGでWordPressブログを開設する手順の初期設定の流れでプライバシーポリシーとあわせて用意しておくと早いです。
パターン5:SNSで記事や商品を紹介する場合
【PR】◯◯を提供いただきました。使ってみた感想はブログにまとめています。
#PR ◯◯の新モデルを試しました。
ポイントは投稿本文そのものに書くことです。ぶら下げたツリー(リプライ)に書く形は、Q&Aで「通常、一般消費者が当該記載に気付かないおそれがあり」とされている書き方です。
OK例/NG例の対応表
消費者庁のQ&Aに挙げられている「不十分な例」を、ブログ運営で実際に起きる場面に置き換えました。
| 場面 | NG(気付かれにくい書き方) | OK(改善の方向) |
|---|---|---|
| 文字の見え方 | 本文よりずっと小さい文字にする/背景と同化した薄い色で書く | 本文と同じくらいの大きさ、背景と区別できる色にする |
| 記事内の位置 | 記事の最後や、著者プロフィール欄にだけ書く | タイトル直下の冒頭に置く。一部だけ広告なら該当リンクの直前にも置く |
| サイト全体の告知 | フッターに「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」と書くだけで、記事ごとの表示がない | サイト全体の告知は残したうえで、広告を含む記事それぞれにも表示する |
| SNS投稿 | 投稿本文ではなく、ツリー(リプライ)に「#PR」を書く | 投稿本文の中に書く |
| 動画 | 動画の冒頭だけに表示する(見逃される) | 画面上に常時表示するなど、見逃されにくい方法をとる |
| 言葉選び | 「提携」「タイアップ」など、明瞭な例として示されていない語だけで済ませる | 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」のいずれかを必ず含める |
表の左側(NG)に自分の記事が1つでも当てはまるなら、そこが最初に直すべき箇所です。とくに「サイト全体の告知だけで済ませている」は、初心者ブログで最も多い形です。
どこに置くか?3つの質問で決まる判断フロー
迷ったら、上から順に答えてください。
- その記事に、アフィリエイトリンクや広告が1つでもあるか?
→ ある:記事冒頭にパターン1を置く。次の質問へ。
→ ない:質問3へ。 - 広告は記事の一部だけか(解説が主で、途中に1〜2本リンクがある形)?
→ 一部だけ:冒頭表記に加えて、該当リンクの直前にパターン2を置く。
→ 記事全体が紹介記事:冒頭のパターン1で足りる。 - 商品の提供、レビュー依頼、報酬などを受けたか?
→ 受けた:リンクの有無にかかわらず、冒頭にパターン3を置く。
→ 受けていない:表記は不要。自分で買って、自分の判断だけで書いた記事です。
そのうえで、サイト全体の告知(パターン4)を固定ページかフッターに常設します。順番は「記事ごとの表示が主、サイト全体の告知が従」です。逆にしないでください。
「アフィリエイターは規制の対象外」は本当。でも表記を省いてはいけない3つの理由
ここが、この記事で最も伝えたい部分です。
消費者庁のQ&Aには、「インフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外となります」と明記されています。景品表示法が規制しているのは事業者(広告主)の表示であり、ブロガー個人が直接この規制の名宛人になるわけではありません。「ブロガーも規制対象です」と書いている解説記事は少なくありませんが、公式の表現はこうです。
ただし、これは「表記しなくてよい」という意味では一切ありません。 理由は3つあります。
理由1:責任を負うのは広告主になる
Q&Aでは、アフィリエイターの表示が広告主の表示と評価される場合には、広告主が責任を負うという整理が示されています。つまり、あなたがPR表記を省いた結果、責任を問われるのは提携先の企業です。自分は罰則の対象でなくても、取引先に迷惑がかかる構図になります。
理由2:ASP・広告主の規約で義務づけられているのが実務上ふつう
法令の名宛人でないこととは別に、ASPや広告主との規約でPR表記が求められているのが一般的です。規約に違反すれば、提携解除・成果の否認(報酬が支払われない)といった不利益が現実に起こり得ます。規約の文言や指定の表記方法はASP・広告主ごとに異なるため、自分が提携している先の規約を必ず自分で確認してください(この記事では特定ASPの条文は引用していません)。
理由3:読者の信頼という点で、隠す理由がない
読者は「広告だから読まない」のではなく、「広告だと隠されていた」ことで離れます。記事の最後にリンクを踏んでから広告だったと気付く体験は、ブログへの信頼を確実に削ります。PR表記は、規制対応であると同時に、読者への最低限の礼儀です。
PR表記のよくある誤解と、やりすぎなくてよいこと
正しく怖がるために、逆側の話もしておきます。
- 「PR表記を入れると成果が落ちるのでは?」——影響の有無を数字で断定できる根拠は当サイトにはありません。ただ、隠して得られる短期の成果より、失う信頼と提携リスクのほうが大きいと判断しています。当サイトは広告を含む記事すべてに冒頭表記を入れています。
- 1記事に何度も「PR」を連呼する必要はありません。 求められているのは回数ではなく、読者が広告に触れる前に気付けることです。冒頭+該当箇所で十分機能します。
- 広告も提供も一切ない記事に、無理に付ける必要はありません。 この記事自体がその例で、アフィリエイトリンクを含まないため冒頭表記はありません。ただし、判断に迷う場面では書く側に倒すのが安全です。
- 「この書き方なら絶対に大丈夫」と言える基準ではありません。 本記事は消費者庁が示している運用の考え方を整理したものです。実際の判断は表示全体の見え方で行われるため、判断に迷うケースは公式資料と専門家に確認してください。
よくある質問
「PR」と「広告」、どちらを使うべきですか?
どちらも消費者庁が明瞭な例として挙げている語なので、優劣はありません。おすすめはサイト内で1つに統一することです。表記が記事ごとにバラバラだと、読者が広告表示だと認識しづらくなります。
フッターに書いてあれば記事ごとの表記は省けますか?
省けません。サイト全体に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています」と書くだけで、個別の広告箇所に表示がない状態は、Q&Aで不十分な例として挙げられています。両方入れてください。
過去に公開した記事も直す必要がありますか?
いま公開されていて広告を含む記事は、現在進行形の表示です。アクセスの多い記事から順に、冒頭表記を追加していくのが現実的な進め方です。WordPressなら、広告を含む記事を一覧で洗い出してから一括で作業すると早く終わります。
AIに書かせた記事でもPR表記は必要ですか?
必要です。作成方法にかかわらず、広告を含むかどうかで判断します。むしろAIの下書きはPR表記が抜けたまま完成して見えるため、事故が起きやすい部分です。下書きの作り方と人間が確認すべき点はChatGPTでブログ記事を書く7ステップとプロンプト例にまとめています。
PR表記の文案をAIに相談してもいいですか?
文案の相談自体は問題ありません。ただし、広告主との契約書や非公開の報酬条件をそのまま貼り付けないでください。入力してよい情報・避けるべき情報の線引きはAIに入力してはいけない情報7選で整理しています。
まとめ|今日やる3つ
やることは多くありません。
- 広告を含む記事の冒頭に、「PR」「広告」「宣伝」「プロモーション」のいずれかを入れる(パターン1をコピー)
- フッターか固定ページに、サイト全体の告知(パターン4)を常設する
- 過去記事のうち広告を含むものを洗い出し、アクセスの多い順に冒頭表記を追加する
「アフィリエイターは規制の対象外」は事実ですが、省いてよい理由にはなりません。提携先に迷惑をかけず、読者の信頼を失わないために、表記は最初から入れておくのが結局いちばん早いです。ブログ運営全体の流れを確認したい人はAIブログの始め方完全ガイドから必要な工程に進んでください。
※本記事は消費者庁の公表資料をもとに作成しています。出典:ステルスマーケティング特設ページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ /ステルスマーケティングに関するQ&A https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/stealth_marketing/ (いずれも確認日:2026年7月27日)。制度や運用は変更される場合があります。個別の表示が規制に当たるかどうかの判断は、最新の公式資料および専門家にご確認ください。なお本記事にはアフィリエイトリンクを含みません。


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