ChatGPTの注意点|ブログ記事でやってはいけない7つの使い方

ChatGPTでブログ記事を書くときにやってはいけない使い方を解説する記事のアイキャッチ画像 仕事でAI活用

この記事で分かること

  • ブログ記事の制作でChatGPTを使うときに、やってはいけない7つの使い方(各NGに「代わりにどうするか」を1行ずつ)
  • ブログ制作の7工程を「任せてよい/条件つき/人が必ずやる」で線引きした表
  • 7つのNGそれぞれの公式の根拠(OpenAI利用規約・Google検索セントラル・消費者庁・文化庁)と確認日

ChatGPTで書いた記事を出しているのに、読まれない。順位も付かない。何かまずいことをしている気はするけれど、どこがまずいのか分からない。この記事は、その「どこがまずいのか」をブログ運営の工程に絞って整理したものです。

先にお伝えします。AIを使うこと自体は、Googleのガイドライン違反ではありません。問題になるのは、AIを使ったかどうかではなく、記事の作り方と出し方です。以下の7つは、そのうち特に事故が起きやすいところを並べたものです。

結論:ブログ運営でやってはいけないのはこの7つ

やってはいけない使い方 何が起きるか 代わりにやること
①出典を確認せずに公開する 事実でない数字や固有名詞がそのまま残る 数字・日付・固有名詞は公式ページを開いて確認し、URLと確認日を記事に書く
②価値を足さずにページを量産する Googleのスパムポリシー「大量生成されたコンテンツの不正使用」に該当しうる 1本ごとに「この記事にしかない情報」を1つ決めてから書き始める
③AI特有の言い回しをそのまま残す 他サイトと似た文章になり、読み手に読み飛ばされる 公開前に自分の言葉へ言い換える。定型句は削る
④同じ検索意図の記事を増やして共食いさせる 自分の記事同士が競合し、どちらも順位が上がりにくくなる 書く前に主対象キーワードを1つ決めて記録し、重複したら新規ではなく既存記事を直す
⑤自分の判断と一次データを1つも足さない どこでも読める内容になり、著作権も主張しにくい 表・手順・自分で数えた数字のうち、最低1つを自作する
⑥機密情報や個人情報を入力したまま作業する 取り消しがきかない情報流出になる 素材を貼る前に、固有名詞と数字の伏せ方を決めておく
⑦広告を含むのにPR表記を入れない 景品表示法の対象になる表示になりうる(責任を負うのは広告主) 広告リンクがある記事は冒頭に明瞭な広告表記を置く

この7つは、当サイトが2026年8月10日に一次情報を確認したうえで並べたものです。①②③⑦は公式資料に直接の記述があり、⑤は公式の記述から導けます。⑥は当サイトの別記事で一次情報つきに解説している範囲です。④だけは公式が名指ししているNGではありません(理由は該当の章に正直に書きます)。

この記事の根拠|どの公式資料を、いつ確認したか

この記事に出てくる引用と判断の根拠は、次の4系統の一次情報です。すべて2026年8月10日に本文を開いて確認しました。

資料 この記事で使う箇所 版・発効日
OpenAI 利用規約(日本語) 出力の正確性、人による確認、禁止事項、出力の所有権、出力の類似性 2026年1月1日発効
Google 検索セントラル(日本語) スパムポリシー、生成AIの利用ガイダンス、AI利用と順位の関係、著者の署名 スパムポリシーは2026年5月18日 UTC 最終更新
消費者庁 ステルスマーケティング関連 広告表記(PR表記)の義務と、責任を負う主体 告示は2023年(令和5年)10月1日施行
文化庁「AIと著作権に関する考え方について」 依拠性、生成と公開の違い、AI生成物の著作物性 令和6年3月15日

先に3つ、お断りしておきます

  • 文化庁の資料は法律の条文ではありません。文書自身が「本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく」と冒頭に明記しています。この記事の著作権に関する記述は、すべて「〜と考えられる」という整理として読んでください。実際の判断は個別の事情によります。
  • 英語版しかない出典が1件あります。OpenAI公式ヘルプの1ページで、後述の「hallucinate」という語と、出力の商用利用に関する記述の出典です。原文は英語で、訳は当サイトによるものです。同じページに載っているGPT-3.5前提の現況説明(対応機能の範囲など)は記述が古いため、この記事では使いません。
  • 当サイトは記事の制作にAIを使っています。この記事も、公式資料の確認を人が行い、その材料をもとに書いています。だからこの記事に書けるのは「運営の実務として言えること」だけで、使っていないツールの使用感などは書きません。

AIを使うこと自体はNGではない|線引きは「工程」にある

Googleは公式ブログで「AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません」と明言しています(Google検索セントラルブログ「Google 検索と AI 生成コンテンツに関するガイダンス」/2026年8月10日確認)。同じ記事は「AI を使用したからといってランキングに関して特別なメリットがあるわけではありません」とも書いており、AIで書くことは有利にも不利にもならないという整理になっています。ペナルティの線引きをもっと詳しく知りたい場合は、AIコンテンツのSEO評価とGoogle公式ガイドラインの読み方にまとめてありますので、そちらを読んでください。

では、どこで線を引くのか。使うか使わないかではなく、「工程ごと」に引きます。ブログ1本の制作を7つの工程に分けて、当サイトの運用ではどこをAIに渡し、どこを人が持つかを表にしました。

ブログ制作7工程×「任せてよい/条件つき/人が必ずやる」

工程 判定 線の引き方
①企画(テーマ・キーワード出し) 条件つき 案を出させるのはよい。ただし既存記事と検索意図が重複していないかの判定は人がやる。AIは自サイトの記事一覧を正確には知らない
②構成(見出しの設計) 任せてよい 見出し案の作成は任せてよい。読者の問いに答える順番になっているかだけ人が見る
③下書き(本文を形にする) 任せてよい 文章に起こす作業そのものは任せてよい。ここが最も時間の節約になる
④事実確認(数字・料金・日付・出典) 人が必ずやる 公式ページを実際に開いて確認する。AIの出力を根拠にしない
⑤推敲(言い回しの調整) 条件つき 整えさせるのはよい。ただし整えた結果として意味が変わっていないかの確認は人がやる
⑥内部リンク(既存記事との接続) 条件つき 候補を挙げさせるのはよいが、URLが実在するかは人が開いて確認する。存在しないURLが出ることがある
⑦公開判断(出す・出さない) 人が必ずやる OpenAIの利用規約が「使用又は共有する前に、必要に応じて人による確認を行う」ことを求めている

⑦の根拠は、OpenAI利用規約の「精度」の項です。「お客様は、本サービスからのアウトプットを使用又は共有する前に、必要に応じて人による確認を行うなど、お客様のご利用事案に対するアウトプットの正確性と適切性を評価する必要があります」と書かれています(2026年1月1日発効の日本語版/2026年8月10日確認)。公開の前に人が見ることは、SEOの作法である以前に、利用規約が求めている手順です。

まとめると、AIに渡してよいのは「形にする作業」で、人が持つのは「正しさと判断」です。この線を引いておくと、以下の7つのNGはほとんど自動的に避けられます。逆に、この線を引かずに全工程を任せると、7つすべてが同時に起きます。

やってはいけない使い方7つ

①出典を確認せずに公開する

いちばん多く、いちばん取り返しがつかないのがこれです。AIの出力には、実在しない数字・実在しない制度名・実在しないURLが混ざることがあります。もっともらしい文章の中に1つだけ混ざるため、読み流すと気づきません。

これはAIの欠陥というより、公式が最初から明言している性質です。OpenAIの利用規約は「精度」の項で、「アウトプットは常に正確であるとは限りません。お客様は、本サービスからのアウトプットを、真実又は事実に基づく情報の唯一の情報源として、又は専門家のアドバイスの代わりとして依拠すべきではありません」と書いています(2026年8月10日確認)。同じ規約の保証の否認では「正確であること、エラーがないこと」を保証しないとも明記されています。

なお、この現象を指す「hallucinate(ハルシネーション)」という語は、OpenAIの公式ヘルプに出てきます。ただしそのページは英語版しかなく、日本語版は確認時点で表示されませんでした。該当箇所の趣旨は「ChatGPTは、ときに事実を作り上げたり、出力を『幻覚』したりすることがある」というものです(原文は英語/訳は当サイトによる)。このヘルプ記事のうち、GPT-3.5を前提にした現況の説明は記述が古いため使いません。この記事で出典として使うのは、いま挙げた用語の定義と、後述する商用利用に関する記述の2か所だけです。

悪い例

AIが出した「◯◯制度の補助上限は50万円」という一文を、そのまま記事に載せる。出典は書かない。

良い例

その一文を保留にし、所管省庁のページを開いて金額を確認する。合っていれば「(出典ページ名/2026年◯月◯日確認)」を添えて載せる。確認できなければ、その一文ごと削る。

代わりにやること:数字・日付・料金・固有名詞は、公式ページを自分で開いて確認し、URLと確認日を記事に書く。確認の手順そのものはAI記事のファクトチェック手順にまとめてあります。

まとめると、AIの出力は「下書き」であって「情報源」ではありません。情報源は必ず別に用意します。

②価値を足さずにページを量産する

「1日10本書けるようになった」という使い方が、いちばん危険な方向に働くのがここです。Googleのスパムポリシーには「大量生成されたコンテンツの不正使用」(英語表記は Scaled content abuse)という項目があります。定義は次のとおりです。

ユーザーをサポートすることではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指します

(Google検索セントラル「Google のウェブ検索スパムに関するポリシー」/2026年8月10日確認)

同ポリシーは続けて、価値がなく独自性のないコンテンツを大量に作成することについて、「その作成方法は問わず」と書いています。要点はここです。AIで書いたかどうかで判定していません。人が手で書いた薄いページを量産しても同じ扱いになります。違反例の1つ目は「生成AIツールを使用して大量のページを生成すること」ですが、これには「価値を付加することなく」「大量のページを」という条件が付いています。個人ブログで数本の記事を丁寧に作ることは、文言のうえで当てはまりません。

Googleの生成AIに関するガイダンスも同じ線で、「生成 AI ツールまたはその他の同様のツールを使用して、ユーザーにとっての価値を付加することなく大量のページを生成すると、大量生成されたコンテンツの不正使用に関する Google のスパムポリシーに違反してしまう可能性があります」と書いています(2026年8月10日確認)。裏を返せば、価値を付加していれば違反の話にはなりません。スパムポリシーの読み方とE-E-A-Tの評価そのものは、AIコンテンツのSEO評価とGoogle公式ガイドラインの読み方で扱っています。この記事では、ここから先には踏み込みません。

代わりにやること:書き始める前に「この記事にしかない情報」を1つ決める。決められない記事は、その日は書かずに保留にします。

まとめると、Googleが見ているのは本数ではなく、1本ずつの中身です。本数を目標に置くと、この項目に近づいていきます。

③AI特有の言い回しをそのまま残す

「〜することが重要です」「〜と言えるでしょう」「まとめると、〜が大切です」。同じプロンプトを使う人が増えるほど、出てくる文章は互いに似ていきます。これは体感の話ではなく、OpenAIの利用規約に書かれていることです。

当社の本サービス及び一般的な人工知能の性質上、アウトプットは特有のものではない場合があり、他のユーザーが当社の本サービスから同様のアウトプットを受け取る場合があります

(OpenAI利用規約「コンテンツの類似性」/2026年8月10日確認)

同じ規約は、この場合について「上記の当社による権限譲渡は、他のユーザーのアウトプット又はサードパーティのアウトプットには適用されません」とも書いています。つまり、似た文章が他サイトにも出ることは仕様として想定されている、ということです。そのまま出せば、読者から見れば「どこかで読んだ文章」になります。

代わりにやること:公開前に、定型句を削って自分の言葉へ言い換える。具体的な直し方はAI文章の不自然さを直す方法にまとめてあります。

まとめると、AIの文体は「共有物」です。手を入れないかぎり、自分のブログの文章にはなりません。

④同じ検索意図の記事を増やして共食いさせる

ここは、この記事でいちばん見落とされている項目です。ChatGPTに「このテーマで記事案を10個出して」と頼むと、言い回しは違うのに検索意図がほとんど同じ案が並ぶことがあります。そのまま10本書くと、自分の記事同士が同じキーワードで競合します。

悪い例(AIが出した記事案をそのまま10本書く)

「ChatGPTの使い方」「ChatGPTの始め方」「ChatGPTを使うには」「ChatGPT入門」……見出しは違うが、読者が知りたいことは同じ。

良い例

10案それぞれに「主対象キーワード1つ」と「読者が読後にできること1行」を書き出す。同じになった案は統合し、残った案だけを記事にする。

正直に書きます。これは公式が名指ししているNGではありません。今回この記事のために確認した範囲、すなわちGoogleのスパムポリシー日本語版(全ポリシーの見出しを確認)、生成AIの利用ガイダンス、手動による対策のヘルプページ(日本語版・英語版)のいずれにも、「カニバリゼーション」「記事同士の競合」を項目として立てた記述は見つけられませんでした。公式のペナルティの話ではなく、運用上の非効率の話として読んでください。

当サイトでこれを書けるのは、実際に記事キューで主対象キーワードの重複を管理しているからです。記事を1本立てるたびに主対象キーワードを1つだけ決め、一覧に記録します。すでに同じキーワードの記事がある場合は、新規に書かず既存記事を直します。

代わりにやること:書く前に主対象キーワードを1つ決めて一覧に記録し、重複したら新規ではなく既存記事を直す。

まとめると、AIは記事案の数は増やせますが、自分のサイトに何があるかは知りません。重複の判定は人の仕事です。

⑤自分の判断と一次データを1つも足さない

出典も確認した。言い回しも直した。それでも順位が付かない記事があります。「他のサイトを読めば分かること」しか書いていない場合です。

Googleは、AI利用と順位の関係についてこう書いています。「有用、有益なオリジナル コンテンツで、E-E-A-T の基準を満たすものは、検索で上位に表示される可能性が高くなります。作成方法ではなく、内容が評価の対象となります」(2026年8月10日確認)。評価されるのは作り方ではなく内容だ、という一文は、裏返すと「内容が他と同じなら評価する理由がない」という意味になります。

著作権の面でも、出力をそのまま出す形は弱くなります。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」は、AI生成物の著作物性について次のように整理しています。「生成AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまるような場合には、当該AI 生成物に著作物性は認められない」。一方で、「人間が、AI 生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められる」とも書かれています(いずれも2026年8月10日確認)。

ここでも念のため添えます。この文書は「法的な拘束力を有するものではなく」と自ら書いており、著作物性は個別具体的な事例に応じて判断されるとされています。「AI生成物に著作権は一切ない」という言い切りは正確ではありません。

もう1つ、公開の段階について重要な指摘があります。同じ文書は「生成時の複製については権利制限規定の範囲内であったとしても、生成物の譲渡や公衆送信といった利用時には、権利制限規定の範囲を超える行為として、著作権侵害となる場合があるため留意が必要である」と書いています。手元で生成することと、ブログに公開することは別に判断されうる、ということです。ブログ運営者にとってはここが実務に直結します。

代わりにやること:表・手順・自分で数えた数字のうち、最低1つを自作してから公開する。この記事でいえば、上の7工程の線引き表と、次に出す根拠の早見表がそれにあたります。

まとめると、加えた分だけが自分の記事です。加えていない記事は、検索でも著作権でも足場がありません。

⑥機密情報や個人情報を入力したまま作業する

取引先からもらった資料、まだ公開していない企画書、家族や顧客の名前。記事の材料として貼り付ける瞬間がいちばん危ないところです。入力は取り消しがきかない前提で扱ってください。

この記事では中身を扱いません。入力してはいけない情報の全体像はAIに入力してはいけない情報7選に7種類に分けてまとめてあります。

代わりにやること:素材を貼る前に、固有名詞と数字をどう伏せるかを先に決めておく。

まとめると、貼ってから考えるのでは間に合いません。貼る前に決めます。

⑦広告を含むのにPR表記を入れない

AIで記事を書くこと自体とは別の話ですが、量産と同時に起きやすいので入れています。広告リンクを含む記事に広告であることの表示がないと、景品表示法の対象になる表示になりえます。

根拠は消費者庁の告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」で、2023年(令和5年)10月1日に施行されています(2026年8月10日確認)。書き方について、消費者庁のQ&Aは次の2点を明示しています。

  • 冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。」等と記載されていても、文字のサイズや色なども踏まえ、明瞭となっていることが必要です
  • 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」以外の用語を記載する方法が禁止されているものではありません。「A社から商品の提供を受けて投稿している」といった文章で記載する方法も適切です

誰が責任を負うかは、正確に押さえておいてください。同じQ&Aは「規制対象となるのは…その内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)です。したがって、広告主から広告・宣伝の依頼を受けて表示を行うインフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外となります」と書いています。つまり「自分が処分されるから書く」のではありません。読者を欺かないため、そして広告主に迷惑をかけないために書きます。

代わりにやること:広告リンクがある記事は、冒頭に読者が見落とさない大きさで広告表記を置く。具体的な文面と置き場所はブログのPR表記のやり方にまとめてあります。

まとめると、PR表記は読者への礼儀であると同時に、取引先を守る手続きです。

7つのNGと、その公式根拠の早見表

上の7つについて、根拠にした公式資料と該当箇所を1行ずつまとめます。すべて2026年8月10日に本文を確認しました。ここに書いていないことは、公式の見解として書いていません。

NG 根拠となる公式資料 該当箇所の要旨 どこまで言えるか
①出典を確認せず公開 OpenAI利用規約「精度」(日本語) 出力は常に正確とは限らない。使用・共有の前に人による確認を行う必要がある 規約に明記(断定できる)
②価値を足さない量産 Google スパムポリシー/生成AIガイダンス(日本語) 「大量生成されたコンテンツの不正使用」。作成方法は問わず、価値のないページの大量生成が対象 公式に違反例として明記(断定できる)
③AI特有の言い回しを残す OpenAI利用規約「コンテンツの類似性」(日本語) 出力は特有のものではない場合があり、他のユーザーが同様の出力を受け取る場合がある 規約に明記(断定できる)
④検索意図の重複 該当なし 確認した範囲(スパムポリシー日本語版・生成AIガイダンス・手動による対策の日英ページ)に項目としての記述は見つけられなかった 公式の根拠なし。運用上の話として書いている
⑤判断と一次データを足さない Google「Google 検索と AI 生成コンテンツ」/文化庁「AIと著作権に関する考え方について」 作成方法ではなく内容が評価の対象。加筆・修正を加えた部分には通常、著作物性が認められる Google分は断定できる。著作権分は「〜と考えられる」まで
⑥機密・個人情報の入力 (本記事では扱わない。別記事で一次情報つきで解説) 入力してはいけない情報7選を参照 詳細は別記事
⑦PR表記なし 消費者庁 ステルスマーケティング告示およびQ&A 2023年10月1日施行。明瞭性が必要。規制対象は広告主 法令(告示)。断定できる

④の行を空欄にせず「該当なし」と書いてあるのが、この表の要点です。公式に根拠がある項目と、運用の経験則にすぎない項目を混ぜると、読者は検証できなくなります。

迷ったときの優先順位|まず直すべきは3つ

7つ全部を今日から直すのは現実的ではありません。影響が大きい順に3つだけ選ぶなら、次のとおりです。

順位 直すこと 理由 今日かかる時間の目安
第1に ①出典を確認せず公開する 誤りが公開されると、読者にも自分の信頼にも直接の実害が出る。取り消しがきかない唯一の項目 1記事あたり15分から30分
第2に ⑦広告があるのにPR表記がない 法令(告示)にかかわる。対応は冒頭に1行入れるだけで終わる 1記事あたり2分
第3に ②価値を足さない量産 Googleが違反例として明記している。ただし直すには記事の作り方そのものを変える必要があり、時間がかかる 次の1本から適用

今日5分しか取れない人へ

公開済みの記事を1本だけ開いて、本文にある数字を1つ選び、その出典が書かれているかだけを見てください。書かれていなければ、確認するか削るかの2択です。これが第1位の項目そのものです。

まとめると、直す順番は「取り返しがつかない順」です。順位が上がる順ではありません。

よくある質問

AIで書いたことをブログに明記する義務はありますか?

「義務がある」と断定できる根拠は、今回確認した範囲では見つかりませんでした。確認できたのは強さの違う複数の記述で、主なものは次の3つです。

  • 禁止事項(いちばん強い):OpenAIの利用規約は、禁止事項の1つとして「人が作り出したものではない場合に、アウトプットを人が作り出したものと表示すること。」を明記しています。これは「開示する義務」ではなく「偽ってはいけない」という禁止です。この2つは別物です(2026年8月10日確認)。
  • 推奨:Googleは「『これはどのように作成されたんだろう』と思わせるようなコンテンツでは、AI や自動化の使用を開示するのは有益なことです」「情報を追加することをおすすめします」と書いています。おすすめであって、義務ではありません(2026年8月10日確認)。
  • やらないほうがよい方法:ただし、開示の方法として著者の署名欄をAIにするのはGoogleが明確に否定しています。「著者の署名欄に AI と記載することは、その方法としてふさわしくありません」(2026年8月10日確認)。署名が自然なコンテンツには、正確な著者の署名を追加することを検討するよう書かれています。

日本の法令でAI利用の開示を求める規定は、今回の調査範囲(消費者庁のステルスマーケティング関連ページ、文化庁のAIと著作権のページ)では確認できませんでした。景品表示法は広告であることの表示の話であって、AIで書いたかどうかの話ではありません。当サイトは、上記の3点を踏まえて「AIを使っていることを隠さず、署名は人の名義で出す」方針にしています。

他サイトの記事を貼り付けて「これに似せて書いて」と頼むのはダメですか?

やめたほうがよい行為だと考えられます。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」は、「生成AI に対する入力に用いた既存の著作物と類似する生成物を生成させる目的で当該著作物を入力する行為は…法第30 条の4は適用されないと考えられる」と整理しています(2026年8月10日確認)。

加えて、同文書は依拠性について、AI利用者が既存の著作物を認識していた場合は「依拠性が認められ、AI利用者による著作権侵害が成立すると考えられる」とし、その例として「既存の著作物の題号などの特定の固有名詞を入力する場合」を挙げています。元記事を見ながら似せて書かせる形は、この「認識していた場合」にあたると考えられます。

くり返しますが、この文書は法的な拘束力を有するものではなく、実際の判断は個別の事情によります。それでも、わざわざリスクの高い側を選ぶ理由はありません。参考にしたい記事があるなら、そこから事実だけを取り出して自分で一次情報に当たり直すほうが、記事の質としても上がります。

何回も生成し直せば、その文章は自分の著作物になりますか?

回数では変わらないと整理されています。文化庁の同文書は、AI生成物の著作物性を判断する要素として、指示や入力の分量・内容、生成の試行回数、複数の生成物からの選択を挙げたうえで、「試行回数が多いこと自体は、創作的寄与の判断に影響しない」「単なる選択行為自体は創作的寄与の判断に影響しない」と書いています(2026年8月10日確認)。

一方で、「人間が、AI 生成物に、創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分については、通常、著作物性が認められる」とも書かれています。効くのは回数ではなく、加筆と修正です。

ChatGPTが出した文章に著作権はありますか。商用利用してよいですか?

出力の所有権については、OpenAIの利用規約に明記があります。「お客様は、(a)インプットに対する所有権を保持し、(b)アウトプットを所有します。当社はアウトプットに関する権利、権原、及び利益がある場合、これらすべての権限をお客様に譲渡します」(日本語版・2026年8月10日確認)。

商用利用について、より明確に書いているのはOpenAIの公式ヘルプですが、この記述は英語版にしか存在しません(日本語版のページは確認時点で表示されませんでした)。該当箇所の趣旨は「コンテンツポリシーおよび規約に従うことを条件に、ChatGPTで作成した出力は利用者が所有し、そこには再掲載・販売・商品化の権利が含まれる。無料プランか有料プランかを問わない」というものです(原文は英語/訳は当サイトによる/2026年8月10日確認)。日本語の公式引用としては扱えないため、判断の中心には置かないでください。

ただし、所有できることと、著作権が発生することは別の話です。前の質問のとおり、AI生成物そのものの著作物性は個別に判断されると整理されています。また、規約は「他のユーザーのアウトプット又はサードパーティのアウトプットには適用されません」とも書いています。「自分のものにできる」と「自分だけのものになる」は違う、と理解しておくのが安全です。

ChatGPTが出した情報は、どこまで信じてよいですか?

公式の答えは「唯一の情報源として依拠すべきではない」です(OpenAI利用規約「精度」/2026年8月10日確認)。実務としては、数字・日付・固有名詞・料金・法令名の5つは、必ず公式ページで裏を取ってください。逆に、構成の案出しや言い回しの候補は、裏取りの対象になりません。裏取りの具体的なやり方はAI記事のファクトチェック手順にまとめてあります。

まとめ

  • AIを使うこと自体はGoogleのガイドライン違反ではない。公式ブログが「AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません」と明言している(2026年8月10日確認)。同時に「特別なメリットがあるわけではありません」とも書かれており、有利にも不利にもならない。
  • 線引きは工程ごとに行う。企画・構成・下書き・推敲はAIに渡してよいが、事実確認と公開判断は人が必ずやる。OpenAIの利用規約が「使用又は共有する前に、必要に応じて人による確認を行う」ことを求めているため(2026年8月10日確認)。
  • いちばん先に直すのは「出典を確認せずに公開する」。7つのうち、誤って公開すると取り返しがつかないのはこの項目だけである。
  • Googleが問題にしているのは本数ではなく中身。スパムポリシーの「大量生成されたコンテンツの不正使用」は「その作成方法は問わず」と明記しており、AIかどうかで判定していない(2026年8月10日確認)。
  • 著作権まわりの記述は、すべて文化庁の「考え方」であって法律の条文ではない。文書自身が法的な拘束力を有するものではないと明記しており、実際の判断は個別の事情による。

次にやることを1つだけ挙げます。公開予定の記事を1本開いて、AIブログ記事の公開前チェックリスト15項目を上から順に通してください。この記事の7つのNGは、そのチェックリストの4分類(事実確認・文章品質・SEO設定・法令と安全)にそのまま対応します。

出典

上記10件は、いずれも当サイトが2026年8月10日に本文を開いて確認しました。公式資料は改訂されることがあります。金額・日付・条文の表記など、判断の分かれ目になる箇所は、読者ご自身でも各リンク先を確認してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました